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新型コロナウイルス感染症に対する対策について

感染予防策

(1)企業としての感染予防策

社内で感染者が確認されていない状況下においては、感染者をオフィスにいれないための「水際対策」および三つの密(密閉、密集、密接)を避けることが極めて重要である。また、万が一感染者がオフィスに入ってしまったとしても他人に感染させない対策を講じることが求められる。以下に、企業としての感染予防策について列挙する。

  • ウイルス消毒に効果のあるアルコール製剤の消毒薬ディスペンサーを設置する。自覚症状のない感染者が入場したとしても館内で接触感染によって他人へ感染させない仕組みを作る。
  • 温度を22度以上、湿度を50%以上に保ち、ウイルスが⾧時間生存できないような環境を作る。
  • 換気は24時間稼働させる。
  • 従業員等には、執務中のマスク着用を義務付けるか、従業員の間隔を2m以上確保する。
  • 従業員以外の入場者を極力制限する。会議は対面ではなく、遠隔での会議とする。
  • 従業員以外の入場者の氏名および住所を把握、入場時に感染者の入場防止のために検温する。
  • 上記入場者にはマスク着用を要請する。マスクを忘れた場合は、会社保管用マスクを渡し着用してもらう。
  • 在宅等で勤務できる社員には、在宅勤務を推奨する。
  • 緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置が発令された場合、通勤は時差通勤を許可、ピークアワーに公共交通機関を使用しないようにする。
  • 全ての国外、国内出張について、不急の出張を禁止とする。
  • 近傍の外出についても不要不急の外出を禁止とする。「ルートセールス」等も一時的に中止する。
企業としての感染予防策

(2)社員に徹底してもらうべき予防策

「水際対策」においては、社員が感染しているか否かを自らが確認し、感染疑いがある場合は会社に出社しないこと、また感染していない社員については、今後も感染しないよう一人一人が注意して生活することが重要である。以下に、社員に徹底してもらうべき感染予防策について列挙する。

  • 毎朝の健康確認と検温の実施を行う。その結果、37.5度以上の発熱症状が認められる場合は、会社を休み外出を控える。また、鼻汁・喉の痛み・咳の症状が認められる場合は、出社前に会社(上司または管理部)に連絡の上、その原因が不明である場合はまず病院(かかりつけ医)に行く。
  • 以下の場合は、帰国者・接触者相談センターに相談する。
    • 風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く場合、またはだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合
    • 高齢者や、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)の基礎疾患がある人、透析を受けている人、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている人で、風邪の症状や37.5度以上の発熱が2日程度続く場合
    • 妊娠中、または妊娠の可能性がある人で、風邪の症状や37.5度以上の発熱が続く場合
  • 手洗い(流水と石鹸を用いて15秒以上手洗い。速乾性擦式消毒用アルコール製剤の利用等)
  • 咳エチケット(咳・くしゃみの際、ティッシュなどで口・鼻をおおう。他の人から顔をそむけ、1~2メートル以上離れる等)
  • 職場の清掃・消毒(水と洗剤を用い、机、ドアノブ、スイッチ、階段の手すり、テーブル、椅子、エレベーターの押しボタン、トイレの流水レバー、便座等人がよく触れるところを拭き取り清掃する等)
  • 緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置が発令された場合、通勤時は時差出勤を実施する。また、公共交通機関を利用する際はマスクを着用し、ウイルスが付着している可能性のある手すりやつり革には極力触れない。
  • 出社時、帰宅時等は必ず消毒液、石けんによる手洗いを実施し、それまでに付着した可能性のあるウイルスを除去する。
  • 睡眠を十分にとって体力を維持する。
  • 同居している家族等にも上記と同様の対策を働きかける。
社員に徹底してもらうべき予防策

(3)拡大防止策

万が一、社員等のオフィス勤務者の中から感染者が発生した場合は、社内での感染を拡大させないよう以下の対応を取る。

  • 感染者本人には医師の許可が出るまでの間、自宅待機を命じる。
  • 感染者本人の机など、接触していたと思われる場所の消毒を行い、生存している可能性のあるウイルスを除去する。
  • 新型コロナウイルス感染症の潜伏期間は最大で14日間程度と言われている。従って、直近14日間の行動について感染者本人から聞き取り、以下の者を「濃厚接触者」として即時在宅勤務とする。
    • 直近14日間に、新型コロナウイルス感染症が疑われる者と同居あるいは⾧時間の接触があった者(オフィスにおける座席の両隣・前後や車内、航空機内等で隣にいた者など)
    • 直近14日間に、マスク等の着用なしに感染者本人と2m以内の距離で対面した者
    • 直近14日間に、感染者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者(清掃従事者など)
  • 社内で感染者が発生した事実について、社内に周知する。
  • オフィスに出入りしている派遣勤務者の所属会社や業務委託会社に対し、自社内で感染者が発生した事実を連絡する。
社員に徹底してもらうべき予防策

(4)事業継続策

  • 感染症はヒトとヒトとの接触を回避することでそのリスクを低減できることから、「出社して頑張る」のではなく「できるだけ出社をせず業務を続ける」事とする。
  • 当社は仕事の性質上IT環境が整備されているので、政府が推奨するテレワーク(在宅勤務)を使用し事業継続を行うこととします。
  • 当社担当者が感染した場合、ご依頼いただいている作業の納品については、自治体からの要請内容を考慮し、対応できる範囲内において誠意をもって個別に相談させていただきます。
  • 滞納が許されない支払業務等において、管理部要員の感染等により支払業務が滞る危険があると判断される場合は見込払いの実施又は代替手段による実行を行うものとする。

引き続き、関係者の皆様および当社従業員・ご家族の安全確保を徹底し、政府の方針に基づき感染拡大防止に努めてまいります。

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